熊本大学 URA推進室

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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による変更等

日本学術振興会 科学研究費助成事業

熊本大学 科学研究費助成事業HP 学内


更新履歴(日本学術振興会ではなく本ページの更新です)

2020.08.04: 交付内定スケジュール更新

2020.06.30: 交付内定スケジュール更新

2020.05.01: ページ公開

内定・申請などのスケジュール関係

新規採択課題に係る交付内定等のスケジュール

  1. 予定どおり「新規の研究課題」の交付内定を行う研究種目
  2. 基盤研究(A・B・C)、若手研究、奨励研究、新学術領域研究(研究領域提案型)公募研究、特別研究員奨励費、研究成果公開促進費(研究成果公開発表、国際情報発信強化、学術図書、データベース)

  3. 当初より遅れて交付内定が行われた研究種目
  4. 特別推進研究、挑戦的研究(開拓・萌芽):7月30日交付内定

  5. 審査が未完了である研究種目
  6. 基盤研究(S)

令和2(2020)年度科学研究費助成事業の交付内定・交付決定の日程(予定)の変更について (2020.6.12)

参考:スケジュール(当初)


交付申請書の提出期限延長 学内

新規課題:基盤研究(A・B・C)、若手研究

継続課題:特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究(S、A、B)、若手研究(A)、挑戦的研究(開拓:2019年以前の採択)

  1. 必ず提出する書類
  2. 交付申請書、交付請求書(支払い請求書):学内締切 4月15日(水)→ 5月8日(金)

  3. 必要に応じて連絡が必要なもの
  4. 研究分担者の研究費使用内訳:学内締切 4月15日(水)→ 5月8日(金)

    下記については科研費担当に連絡:連絡期限 4月13日(月)→ 5月8日(金)

    • 交付申請の辞退
    • 育児休業等に伴う交付申請の留保又は、病気を理由とする特別研究員の採用の中断若しくは海外における研究滞在等に伴う研究実施計画の変更
    • 海外における研究滞在等による交付申請の留保

研究を実施するにあたって変更が生じる場合

科学研究費助成事業に係る当面必要な手続き等に関するFAQ

*上記リンク先FAQより一部を抜粋しています

 

Q. 応募時に予定していた研究分担者への分担金の額を、交付申請時に変更することは可能でしょうか?

A. 応募時に予定していた研究分担者への分担金の額を、内定時の交付予定額に応じて交付申請時に変更することは可能です。また、交付決定後において、分担金の配分額を変更することは研究代表者の判断で可能です。

Q. 今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当初の研究計画にはなかったコロナウイルスに関する研究を実施したいと考えているが可能でしょうか?

A. 科研費では、交付申請時に記載の研究目的の範囲内であれば、日本学術振興会への申請などを行うことなく、既に実施中の研究計画を一部変更することも想定しています。従って、当初の計画では新型コロナウイルスを研究の対象として想定していなかったとしても、研究者自身の判断に基づき、研究対象として取り扱うことは可能です。

Q. 旅費の支給の対象について制限はありますか? 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、科研費での出張がキャンセルになった場合、キャンセル料は支出できるのでしょうか。

A. 科研費については、当該研究課題の研究遂行に直接必要なものであれば支給の対象について制限はありません。例えば、以下のようなものへの支出も可能ですが、研究代表者や研究分担者は、その経費使用に関する判断や使途に関する説明責任を負うことになります。

  • 大学院生が行う出張
  • 海外出張等にかかる見積書の作成経費
  • 出張が中止となった場合のキャンセル料
  • 海外出張の際の支度料

まずは部局の経理担当にご相談ください。

Q. 「国際共同研究強化(B)」において、海外の研究機関等での研究が新型コロナウイルス感染拡大の影響で今年度中に実施できなかった場合、どのような手続きが必要ですか?

A. 科研費では、交付申請書に記載の研究目的の範囲内であれば、本会へ事前の申請などを行うことなく、進捗状況に応じて研究計画を変更することができます。

 このうち「国際共同研究強化(B)」は基金による助成事業であり、補助事業期間を複数年度で設定していることから、期間中であれば特に年度を問わず研究計画を変更することが可能です。

 ただし、海外の研究機関等に直接出向いて実施する研究活動が中核をなす研究計画を対象としていますので、次年度以降の補助事業期間中には海外の研究機関等において研究を実施する必要があります。

Q. 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」に伴い、所属研究機関から全職員に対し原則として出勤を停止することが命じられました。この取扱いを受け、既に科研費で雇用され研究支援業務に従事していた者の勤務が困難となってしまいました。この場合、業務に従事できない部分の給与を科研費から支払うことは可能ですか?

A. 科研費は、研究者の自由な発想に基づく研究(学術研究)を支援する研究費であり、補助事業である研究課題の遂行に必要な経費については、幅広く使用することができる取扱いとしています。

 このため、補助事業である研究課題の遂行に必要であれば、研究代表者及び研究分担者の支援業務に従事する者の雇用経費を科研費から支出することが可能です。一方、当該研究協力者の雇用契約は各研究機関が行う必要があり、被雇用者となる者の給与や休暇の取扱い等労務管理に必要な事項は、各研究機関のルールに従って取り扱われることとなります。

 今回お問い合わせのあった、既に科研費で雇用が開始されていた者が、この度の新型コロナウイルス感染症の拡大により所属研究機関から出勤を停止することが命じられた場合、業務に従事していない日時の給与も支給することが研究機関のルール及び雇用契約上、予め定められていれば、雇用経費として科研費から支出することは可能(減額して支給することがルールであればそれに従い対応することが可能)です。

 ただし、研究機関が出勤を停止するよう命じている状況であるにもかかわらず新たに雇用を開始するなど、休業中の賃金支払いを前提とした雇用が行われるようなことはあってはなりません。支出に当たっては、雇用者である研究機関と、ルールや契約内容等を十分確認するとともに、当該支出の研究遂行上の必要性について、補助事業者として説明責任を果たせるようにしてください。

まずは部局の経理担当にご相談ください。

Q. (補助金事業について)現在の新型コロナウイルスの世界的感染拡大の状況等から、交付申請書作成時点で記載した研究実施内容の一部について、今年度内の実施が困難となる可能性があるため、現時点(交付申請書の作成段階)で一部を次年度に繰り越す前提で今年度の研究計画を作成しておくことが合理的だと思いますが、可能でしょうか。

A. 基盤研究(B)など科学研究費補助金の事業で今般交付内定を通知しているのは、あくまで「令和2年度」分の事業です。そして「令和2年度」分の事業に対する補助金は、令和2年度分として国から措置された予算を原資として交付するものです。

 このため、現時点(交付申請書の作成段階)で「次年度に繰り越す前提で計画されている内容」であるとすれば、その内容は「令和2年度」分事業として交付申請することはできません。交付申請に当たっては、あくまで、令和2年度に実施する予定の内容で構成いただくことが必要であり、例えば、令和2年度中には実施するつもりがない、あるいは、実施することが明らかに困難だと判断されるような内容は、交付申請書に含めてはなりません。

 また、令和2年度予算を原資とした補助金の事業は、当初から次年度に繰り越す前提で計画、開始することはできませんので、交付申請書の作成に当たりご留意ください。

 なお、令和2年度に実施する研究計画として、交付決定された事業について、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により年度内に完了することが困難となった場合は、繰越申請手続きの対象になると考えられます。また、交付申請書に記載の研究目的の範囲内であれば、交付決定後に研究者自身の判断に基づき計画を変更することも可能です。

Q. 研究成果公開発表(B)(ひらめき☆ときめきサイエンス)において、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、プログラムをオンライン配信で実施しても良いでしょうか。

A. ひらめき☆ときめきサイエンス(以下「本プログラム」という。)は、公募要領にある以下の趣旨・目的のために行うものです。

  • 我が国の将来を担う児童・生徒を対象として、若者の科学的好奇心を刺激してひらめき、ときめく心の豊かさと知的創造性を育むこと
  • 科学研究費助成事業による研究について、その中に含まれる科学の興味深さや面白さを分かりやすく発信すること
  • 上記を踏まえ、学術の文化的価値及び社会的重要性を社会・国民に示し、学術の振興を図ること

 以上の趣旨・目的を踏まえ、座学(講義等)に偏りすぎることなく、実験、フィールドワーク、発表、討論等、受講生が自ら体験し考察できるプログラムとして、応募・審査・採択されています。

 また本プログラムでは、実験、フィールドワーク等において、大学の構内や研究室、研究の対象となるフィールドなど研究の雰囲気を味わえる工夫をすること、発表・討論等やその他の時間において、できる限り若手研究者や学生、受講生同士が交流できる場を設けることとしています。更に、受講生への安全配慮を最優先事項として公募要領にも記載し、実施代表者及び実施機関の責任でプログラムを実施いただくようお願いしています。

 以上のことを踏まえ、公募要領で掲げられている趣旨・目的及び交付申請書に記載のプログラムの目的の範囲内であれば、実施中の計画を一部変更することは可能です。

 特に本プログラムにおいては、実施代表者及び実施機関による安全配慮を強く求めているため、計画の変更については、十分な検討と慎重な判断をお願いします。

Q. 新型コロナウイルスにより研究課題の継続が困難となったことをもって、補助事業を廃止することはできるのでしょうか。また、キャンセル料等の確定には 3~5 か月程かかる見込みですが、補助事業廃止承認申請書の作成は金額確定後で良いのでしょうか。

A. 科研費では、交付申請書に記載の研究目的の範囲内であれば、本会への申請などを行うことなく、既に実施中の研究計画を一部変更することも想定しています。そのため、研究計画を柔軟に変更することも可能ですが、やむを得ず廃止する場合の理由は、実態に応じたものとしてください。また、補助事業廃止承認申請書は、金額が確定した後にご提出ください。